果実酒をおすをわけしても合法

以前にhttp://d.hatena.ne.jp/ROYGB/20070516の「禁酒税法」で、梅酒などの果実酒を同居の家族以外に提供するとダメだと書きましたが大丈夫だったようです。

自家製果実酒、おすそわけは合法 政府が基準を明確化
2007年06月26日08時00分

 自家製の果実酒を近所におすそわけしたり、友人にごちそうしたりするのは違法ではない――。酒税法に関するこんな見解を、政府がこのほど示した。合法とされる範囲があいまいだった自家消費目的で作った果実酒について、知人への無償提供を認めたものだ。

 酒税法上、酒に水以外のものを混ぜる行為は原則的に酒類の製造とみなされ、免許が必要となる。無免許の消費者が梅の実や果実を焼酎などに漬け込む行為は1960年代以降、例外として合法化されたが、自分や同居家族が消費する目的であることが条件。他人に売ると違法になる。

 こうした自家製酒の第三者への提供が許されるかは、これまであいまいだったが、政府見解はこの点を明確化。「無償で知人等に提供することは販売に当たらず、酒税法に違反しない」とした。

 この見解は、逢坂誠二衆院議員(民主党)の質問主意書に対し、政府が22日に決定した答弁書で示したもの。質問は、逢坂氏の地元、北海道ニセコ町で起きた「事件」がきっかけだった。

 ペンション経営者が自分で漬け込んだ果実酒を有料で宿泊客に提供し、評判を呼んでいた。だが、今春、税務署から「酒税法違反」と指摘され、酒の廃棄を求められた。

 逢坂氏は「小さな飲食店や宿泊施設が、客に自家製の果実酒を提供することは広く行われている。一律違法とするのは実態に合わない」と話している。

http://www.asahi.com/life/update/0626/TKY200706250401.html


まあ、これは妥当な判断でしょう。そうでないと、多くの人が違法行為をしていることになり、どうせ違法なら密造酒でも造ってしまえという人も中には出てくるかもしれないからです。一般の人が悪いと感じないことまで違法だとすると、違法だということだけではそれを悪いと感じなくなるので法の遵守という点では逆効果でしょう。
ところで、果実酒に関連して先週のNHK今日の料理で、酒税法は違法になってしまうみりんを使った梅酒を照会していたようです。http://www.nhk-book.co.jp/ryouri/list/0706.htmlにある6月号テキストのもくじによると、64ページの「みりん梅酒」というのがそうでしょう。
なぜホワイトリカーなどの焼酎ではいいものがみりんではダメなのかというと、アルコール度数が20%未満の場合は認められていないからです。ところで、20%未満ということは0%も含まれるのでしょうか。そうだとすると、アルコールを使わない「梅シロップ」のようなものも違法になってしまいます。