臓器提供無しの脳死判定

昨日衆議院を通過した臓器移植法改正案に関して。

 臓器移植法改正案は18日午後、衆院本会議で採決され、脳死を「人の死」とすることを前提に、現行では禁止されている15歳未満からの臓器提供を可能とすることを柱としたA案が賛成多数で可決された。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090618-OYT1T00468.htm


脳死を人の死とした場合に、尊厳死が一部可能になるのかもと思いました。今までは、本人の臓器提供の意思がなければ臨床的な脳死になったとしても、法的な脳死判定をすることが出来ませんでした。法的な脳死判定をしなければ、法的に脳死になることはありません。


尊厳死が可能になる場合というのは、臨床的に脳死にある場合です。家族の同意で臓器提供が出来るようになれば、臓器提供の前段階としての法的な脳死判定が可能になります。そして、法的に脳死ということになれば、死んだということです。これは、尊厳死というよりは死んでいることが確認されたという方が正確なのでしょうが、今まではこの確認をすることも出来ませんでした。


もう少し考えを進めると、臓器提供無しでも法的な脳死判定が出来るような気もします。臓器提供と関係なく脳死を人の死とみなすということは、そういうことも認めるということではないでしょうか。
今までは、本人があらかじめ希望していたとしても、いったんとりつけた人工呼吸器などを外すことはできませんでした。しかし法律の改正後は、臨床的な脳死になったら法的な脳死判定をして欲しいと希望することもできるのではないでしょうか。そして、法的な脳死判定の結果として死亡したということになれば、当然ながら人工呼吸器を外すことも可能です。