保険証の裏の個人情報保護シール

健康保険証の裏面がドナーカードになっているというのは「A案成立」でも書きましたが、最近では個人情報保護シールも配布されて貼り付けることもできるようになっています。


右下が保険証の裏面で、右上にあるのがシールです。左は保険証が配られるときに入っていった袋で、説明書きは両面にありますが臓器移植関連の面を写しました。保険証の表記は15歳未満の子供であっても大人と同じになっていますが、子供の場合は記入しても意思表示としては扱われないようです。そうすると3の「臓器を提供しません。」に丸をしても意思表示としては扱われないんだろうかと「15歳未満で臓器提供拒否の意思表示をしたら有効か?」で書いたときと同じことを思ってしまいます。


どんな場合に保険証の裏に貼ってある個人情報保護シールを剥がすんだろうかということも考えました。シールは、一度はがすと再び貼り付けることはできないと書いてあります。だから、そうそう簡単にはがしてみるわけにもいかないでしょう。
入院して脳死状態になった場合に、シールをはがすのだろうかと考えましたが、それではダメです。臓器提供の意思が確認されなければ脳死判定を行うことはできないからです。法によって定められた脳死ではなく、臨床的な脳死と判断された場合にシールをはがして確認するのならば良さそうです。
しかし誰がシールをはがすのかというのも難しい問題です。病院関係者が勝手にはがしたら問題になることもありそうな気がします。患者の家族にはがしてもらうのが適当でしょうか。その場合、家族は臓器提供に同意している必要があるのでしょうか。同意しないのであれば、本人の意思はどうであれ移植はできないのだから、本人の意思を確認する必要は無さそうですが。


個人情報シールを一度はがすと再び貼り付けることができないというのはすでに書いたとおりですが、別の新しいシールを貼ることは可能でしょう。だから貼られているシールをはがして中を見てから、別のシールを貼り付けるという方法で個人情報保護シールで隠された部分を盗み見ることはそう難しくはなさそうです。
シールに自分のサインを書いておくなどの方法でシールのすりかえ対策にはなりそうですが、そこまでする必要があるかどうかはわかりません。